自筆証書遺言の場合

遺言や、遺言書、遺言状といったタイトルで、
被相続人が自筆で記したもののことを、
自筆証書遺言と呼びます。

この形式が簡単に作成できることで、
一般的な遺言の形とは思いますが、
実は、後の手続きがあることがあまり知られていないことと思います。

死亡後に、相続人がその遺言書を持って銀行等に行けば良いというわけではなく、
その前に、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所で、
遺言書の検認手続きをしなければならないのです。

一般的に、検認の申し立てをしてから通常1か月前後で、
検認の日が決まるようです。

検認の手続きでは、家庭裁判所から、
各法定相続人の住所宛てに検認の通知がされますので、
できるだけ検認日に皆が集まり、遺言書の確認をすることになります。

特に、検認の申し立てをした人は、
出席は必須となっています。

ただここでは、あくまで遺言書の証拠保全、
つまり遺言書があるということを認めるものなので、
その内容についての有効性を問う場ではないです。

検認が無事終わば、遺言書にその証明が付されますので、
その他の書類も集めて、
晴れて銀行などの手続きに入れるようになります。

逆に言えば、遺言書を書くときには、
それほど手間はいらないのですが、
後で、検認の手続きの手間が残された相続人にかかってくることになります。

公正証書遺言の場合

これは、公証人役場で、
公証人が作成するものとなっています。

遺言を残したい人が、内容等を公証人に伝え、
証人2名の立会いも必要となります。

自筆証書遺言書との大きな違いは、
相続人が、家庭裁判所で検認の手間がいらなくなることです。

つまり、公正証書遺言であれば、
検認を受ける必要がないということです。

また、最近は電子データとしても保存されているようなので、
検索ができたり、
遺言書自体の紛失の心配も軽減されるようになってきているようです。