相続人調査の目的としては、
・ 遺産分割協議書作成の為・・・相続人を確定しないと協議書も完成しないことになります。
・ 相続関係説明図作成の為・・・相続関係がわかっていないと協議も難しくなります。
・ 各種相続手続きの為・・・・・相続関係者全員を証明することになります。
・ 遺言書作成の為・・・・・・。自分の相続人が誰になるのかを正確に知るためです。
などとなります。
遺言を考えるときでも、
数十年前から連絡の取れない自分の子が、
生きているのかどうかわからないといった稀なケースもあるでしょう。
相続人調査の仕方
相続人の調査の仕方としては、主に、
被相続人の戸籍と相続人に該当する人の戸籍調査となります。
進め方として、被相続人に子どもがいるケースでは、
まず、被相続人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)の取得します。
その後、被相続人の出生時までさかのぼり、
被相続人の除籍、原戸籍などのすべてを取得します。
そして、被相続人の謄本の取得と同時に、
相続人に該当する人の戸籍謄本と、
戸籍の付票(住民票)を取得していくのです。
相続人の相続持分
相続持分は決まっています。
ただ、実際の相続では、相続関係者全員の合意があれば、
相続の持分は自由に決められるのが実態です。
つまり、合意があれば、ある特定のひとりが、
すべての遺産を相続することも可能となります。
しかし、法的には相続持分が定められているので、
それぞれのケース毎の相続持分を見ていきましょう。
■ 法定相続人が、妻・子どもA・子どもBの3名のとき
・ 妻の相続持分は1/2
・ 子どもAの相続持分は1/4
・ 子どもBの相続持分は1/4
■ 法定相続人が、妻・実子A・養子Bの3名のとき
・ 妻の相続持分は1/2
・ 子どもAの相続持分は1/4
・ 養子Bの相続持分は1/4・・・・養子は、実子と同じ取り扱いとなるからです。
■ 法定相続人が、妻・子どもA・胎児Bの3名のとき
・ 妻の相続持分は1/2
・ 子どもAの相続持分は1/4
・ 胎児Bの相続持分は1/4・・・・胎児は、生まれたものとみなす取り扱いとなるからです。
■ 法定相続人が、妻・子どもA・孫Cの3名のとき
夫が1ヶ月前に亡くなり、妻と子どもAが残されたが、
この夫婦の間には10年前に先に亡くなっている子どもBがいて、
そのBには子C(夫から見れば孫C)がいるようなケースです。
代襲相続の典型的な例となります。
・ 妻の相続持分は1/2
・ 子どもAの相続持分は1/4
・ 孫Cの相続持分は1/4・・・・子どもBの本来の相続権が、孫Cに移るからです。