自筆証書遺言が残されていれば、
検認の手続きが必須となります。
1.遺言書が自筆証書遺言であることを確認する。
2.被相続人の最後の住所地の家庭裁判所がどこかを確認
3.被相続人の出生~死亡の戸籍と、法定相続人の戸籍を収集
4.検認申立書と戸籍を、家庭裁判所に提出
5.約1ヶ月前後の検認日のお知らせが家庭裁判所から通知
6.検認日に遺言書を開封して確認
7.遺言書に検認証明がされる
具体的には以上のように進みます。
検認の手続きの方法
遺言書検認の申立書を提出すると、
家庭裁判所は検認の日を調整して、
相続人にハガキ等で知らせます。
そして、検認当日、相続人の立会のもとで遺言書を開封し、
筆跡や内容を確認するのです。
申立人以外は、
どうしても立ち会わなければならないわけではありません。
また、検認の時以外に、勝手に遺言書を開封すれば、
5万円以下の過料が処せられます。
たとえ相続人であっても、
勝手に開封してはいけないのです。
公正証書遺言が残されていれば、
検認の手続きは必要ないです。
公正証書遺言については、公証人役場で作成されたもので、
そこにも保管されているので、
検認の手続きは必要ありません。
すぐにでも、各種の相続手続きに入れることになります。