相続人は私たち子供だけです、とお思いの方も多くいらっしゃるのですが、
たしかに、亡くなった方にお子様がいれば、
お子様全員が相続人になります。
ただ大事なことは、金融機関や法務局などの第3者機関から見れば、
確実にその方達が亡くなった方のお子様であるかどうか、
そして、お子様全員で間違いないのかということは、
口頭で言われても申し訳ないですが、
正直正確にはわからないというのが現実なのです。
金融機関や法務局としては、万が一にも、
亡くなった方の遺産相続にまったく関係のない方に、
財産を渡してしまったり、名義変更をしてしまうわけにはいかないのです。
後から、他に亡くなった方の子供ですという人が出てきた場合、
大変なことになってしまうからです。
以上の理由からも、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての謄本による、
戸籍上の確認によって、正確に法定相続人を調査特定できれば、
相続人達にとっても、金融機関や法務局にとっても安心なのです。
相続人調査の範囲
亡くなった方の状況によって、
法定相続人の範囲は変わってきます。
子供がいるのといないのとでも違い、子供がいなくて、
両親や祖父母が生存しているかどうかによっても違ってきます。
さらに兄弟姉妹にも影響することもあります。
しかし、いずれにしても亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、
常に法定相続人となります。
もちろん、亡くなった時に離婚していれば、
配偶者は相続人にはなりません。
配偶者と子、配偶者と両親、
配偶者と兄弟姉妹といった感じです。
ただし、第1順位の相続人に該当する子がいれば、
第2順位の相続人に該当する両親は相続人にはなれません。
第1順位の子と第2順位の両親がいれば、
第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。
また、収集すべき謄本の数が莫大になってしまうのが、
兄弟相続です。
なぜなら、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの謄本、
そして、亡くなった方の両親の生まれてから亡くなるまでの謄本、
亡くなった方の両親が大正生まれ頃でしたら、
さらに両親(祖父母)も生存している可能性があるので、
亡くなった方から見て祖父母の生まれてから亡くなるまでの謄本、
そして、兄弟姉妹の謄本の収集が必要だからです。
もし、兄弟に亡くなっている方がいて、その人に子供がいれば、
その子供に相続権が移ります(代襲)ので、
その子供(亡くなった方から見て甥姪)の謄本も必要になるからです。