1.亡くなった日(相続の開始)
2.遺言書の有り無しを確認するのと同時に、
残された遺産は何がどれだけあるのかを調査する。
3.借金の方が多くて相続放棄を考えるときは、
亡くなった日 又は 亡くなったことを知った日から3か月以内に、
家庭裁判所に相続放棄の申述をする。
※3か月以内と期限が厳守されています。
4.故人の確定申告が必要なときは、
相続開始より4か月以内に故人に代わって、
所得税の準確定申告をしなければなりません。
※これも4か月以内と期限が厳守されています。
故人が生前に、事業主であったり、家賃収入があったときなども該当します。
5.被相続人の出生~死亡時の謄本類によって、
法定相続人の調査と確定をします。
6.遺言書があったときは、遺言書の検認をします。
7.遺言書がないときは、遺産のそれぞれの評価と総額を調査します。
8.遺言書がないときは、法定相続人で遺産分割協議を成立させます。
相続人間での争いの元を断つため、
後々のためにも遺産分割協議書を作っておきましょう。
9.遺言書や遺産分割協議書によって、
銀行預貯金の解約手続き、不動産の名義変更手続き、
証券の名義変更手続きなどを進めます。
10.相続税が関係する人は、
相続開始から10か月以内に相続税の申告をする。
延納や物納の方法もあります。
11.遺言書があったとき、
納得のいかない内容で手続きが進むときには、
遺留分減殺請求をします。
これは基本的に相続開始から1年以内となってます。
12.遺産相続手続き終了。
遺産には、正の遺産と、負の遺産があります。
正の遺産には、預貯金や現金、
土地や建物、株式証券などがあります。
負の遺産には、借金などがあります。
いずれの遺産も、相続が発生した時に、
自動的に法定相続人に引き継がれるものです。
相続が発生する時とは、
人が死亡した時に発生するものです。
そして、遺産を実際に引き継ぐためには、
相続の手続きが必要なことがほとんどなのです。
つまり、実質的には、相続の発生と同時に、
法定相続人全員が相続をしているのですが、
その手続きが終わっていない状態になるということです。
事前に相続予定をある程度決めておくには、
遺言書を残しておくという方法もあります。
遺産相続するかどうかは、自分達で決めることもできます。
もし、負の遺産、つまり借金ばかりを残している時には、
それをそのままにしておくと借金を引き継ぐことになってしまいます。
そこで、引き継がないように、
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行うこともできます。
また、正の遺産が多く、相続人も数人存在する時には、
それぞれが欲しい遺産が違う時もあるでしょう。
そういった場合には、土地建物は相続したいから、
預貯金はいりませんといった方法も、
協議によって可能です。
もし、遺言書が残されていたとしても、
原則は遺言書の内容の通りに相続することになるのですが、
法定相続人全員一致の合意によって、
別の遺産相続の仕方を選択することもできます。
遺産相続を完了させるには・・・。
最終的に遺産相続を完了させるには、
口頭で相続しますと言うだけではだめです。
金融機関では、きちんと戸籍の謄本を揃えて、
相続人の署名や実印がおされた書類を提出して、
審査を通過してから、解約へ名義の変更までされてはじめて完了となります。
不動産については、金融機関よりも作成しなければならない書類が多いですが、
同じく、書類を提出して、審査を通過してから、
登記の名義変更がされて完了となります。
あと、車や証券についても同じで、
それぞれの書類に必要事項を記入して、
手続きを行わなければなりません。