遺言書の書式は決まっています!

ここでご説明致しますのは、
自筆証書遺言の書き方です。

まず、全文を遺言者が自筆で書く必要があります。
従って、パソコンなどによる文章入力されたものではダメです。
無効になります。

次に、書いた日付と氏名を書きます。
明確でない日付ではだめですが、
○○○○年の誕生日などはっきりとその日が特定できれば有効です。

次に、印が必要です。
実印でなくても認印でもかまいません。

遺言書の効力

例えば、遺言書を書いたけれど、
数年後に再度考え直し、新しく遺言書を書き、
結局二つの遺言書を残して死亡した場合はどうなるでしょうか?

この場合は、どちらも有効なのですが、
後で書いた遺言書に重なってしまう部分のみが、
変更されたととらえます。

つまり、前の遺言の内容と重なっていない部分についての内容は、
前の遺言書の内容が有効となります。

では、前のものが公正証書遺言であった時はどうなるでしょうか?
これにつきましても、同じこととなります。
公正証書だから後の遺言で変更できないわけではありません。

また、公正証書遺言の内容を、
自筆証書遺言によって内容を変更することもできるのです。