遺産相続では、基本的に、
被相続人の出生~死亡の謄本の収集が必須です。

謄本が1つでも不足すれば、
手続きが完了することは基本的にはありません。

ただし、不動産の相続登記では、
被相続人の16歳くらい~死亡の謄本でも良いと判断されるようですが、
一般的にはやはり出生からの謄本が必須です。

なぜなら、被相続人の婚姻状況や、
子供全員を把握するためだからです。

16歳よりも前であれば、
子供はできないと判断しているため、
16歳くらいという目安があるようです。

次に、法定相続人の謄本の収集が必須です。

大まかに言えば、
上の2点の謄本があれば良いことになります。

では、どこで謄本を収集できるのか?

謄本を収集できる所は決まっています。

役所であることには間違いないのですが、
どこの市役所でも収集できる訳ではありません。

本籍地の市役所の普通は市民課で収集できることになります。
本籍地と住んでいる所・住んでいた所は関係ありません。

つまり、被相続人や自分が住んでいる所の市役所で、
謄本を収集できるとは限らないことになります。

もし、住んでいる所が沖縄県で、本籍地が北海道でしたら、
北海道の本籍地の市役所での謄本類の取得となります。

ただし、わざわざ北海道に行かなければならない訳ではなくて、
郵送請求によって謄本類を取り寄せることも可能です。

ただ、被相続人の過去には、
本籍地が1か所や2か所の人は少ないでしょう。

生まれた時には両親の戸籍に入り、両親の離婚や転籍、
そして自分の結婚、転籍、再婚など理由は様々ですが、
経験上一番多い人の場合、14か所の市役所での収集となった方もいらっしゃいます。

被相続人については、過去のそれぞれの本籍地の市役所で、
すべての謄本を収集しなければなりません。

本籍地によっては、
昔の管轄の市役所が吸収合併されていることも多いので、
今の管轄の市役所を調べる必要があります。

謄本を請求や収集できる人も決まっています。
個人情報を不当に得て、悪用する人がいるため、
誰でもが他人の謄本を収集できないようになっているからです。

基本的には法定相続人であれば、
相続関係者の謄本を収集することは可能です。
ただ、戸籍の本籍地と筆頭者の特定は必要です。

相続で謄本の収集に必要な物

相続で謄本の収集に必要な物としては、

・請求書

・本人確認のための証明書(免許証のコピー等)

・定額小為替

・返信用の封筒

・相続関係やつながりのわかる戸籍のコピー

の5つです。

これらは、市役所毎に提出が必要となります。

請求書については、市役所毎に様式が違うので、
調べる必要があります。

この請求書には、請求者の住所氏名や、
戸籍の本籍地と筆頭者等はもちろんですが、
謄本を請求する目的や使用方法も記入しなければなりません。

請求書上で虚偽の記入があった場合は、
罰則規定もありますので、
かならず真実を記入しなければなりません。

また、謄本には発行手数料がかかります。

改製原戸籍と除籍謄本は1通につき750円、
戸籍謄本は1通につき450円、
戸籍の附表については1通につき200円~400円となってます。