相続発生の時に残されている遺産だけが、
遺産というわけではありません。

えっ、と思うかもしれませんが、
故人が生前に特定の相続人に対して贈与している分も、
遺産として含まれる場合があります。

この生前の贈与分のことを、
特別受益といいます。

ただし、生前の贈与なら、
何でもかんでも特別受益になるわけではなく、
次に当てはまる場合のみが特別受益に該当します。

・ 結婚の為

・ 養子縁組の為

・ 生計の資本の為

以上のどれかの理由に該当すれば、
特別受益となりますが、自分達だけで判断せずに、
詳細については確認が必要です。

特別受益になるケース その1

たとえば、父と母、
長男と二男と長女の5人家族がいたとします。

生前の父から長男が、
生計の資本のために1000万円の生前贈与を受けていたケースで、
遺産として5000万あれば、
長男への生前の贈与分の1000万円をまず足して、
合計6000万円からそれぞれの相続持分の計算をします。

母・・・相続持分3/6なので、3000万円の相続持分です。

長男・・相続持分1/6なので、1000万円の相続持分です。

二男・・相続持分1/6なので、1000万円の相続持分です。

長女・・相続持分1/6なので、1000万円の相続持分です。

長男は、すでに生前に1000万の贈与を受けているので、
長男の相続持分1000万円から1000万円を差し引き、
相続時には0になります。

特別受益になるケース その2

たとえば、父と母、
長男と二男と長女の5人家族がいたとします。

生前の父から長男が、
結婚と生計の資本の為に1000万円の贈与を受けていた場合
遺産として自宅の土地と建物(評価額3000万)と、
現金1000万円と、株式(評価額1000万円)があれば、
長男への生前の贈与分1000万円を足して、
合計6000万円から相続持分の計算をすることになります。

母・・・相続持分3/6なので、3000万円の相続持分です。

長男・・相続持分1/6なので、1000万円の相続持分です。

二男・・相続持分1/6なので、1000万円の相続持分です。

長女・・相続持分1/6なので、1000万円の相続持分です。

ただ、長男は、すでに生前に1000万の贈与を受けているので、
相続分1000万円から1000万円を差し引き、
相続時の相続持分としては無しとなります。

残りの5000万円分を母と二男と長女で分けることになります。