相続人調査の目的としては、

遺産分割協議書作成の為・・・相続人を確定しないと協議書も完成しないことになります。

相続関係説明図作成の為・・・相続関係がわかっていないと協議も難しくなります。

各種相続手続きの為・・・・・相続関係者全員を証明することになります。

遺言書作成の為・・・・・・。自分の相続人が誰になるのかを正確に知るためです。

などとなります。

遺言を考えるときでも、
数十年前から連絡の取れない自分の子が、
生きているのかどうかわからないといった稀なケースもあるでしょう。

相続人調査の仕方

相続人の調査の仕方としては、主に、
被相続人の戸籍と相続人に該当する人の戸籍調査となります。

進め方として、被相続人に子どもがいるケースでは、
まず、被相続人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)の取得します。

その後、被相続人の出生時までさかのぼり、
被相続人の除籍、原戸籍などのすべてを取得します。

そして、被相続人の謄本の取得と同時に、
相続人に該当する人の戸籍謄本と、
戸籍の付票(住民票)を取得していくのです。

相続人の相続持分

相続持分は決まっています。

ただ、実際の相続では、相続関係者全員の合意があれば、
相続の持分は自由に決められるのが実態です。

つまり、合意があれば、ある特定のひとりが、
すべての遺産を相続することも可能となります。

しかし、法的には相続持分が定められているので、
それぞれのケース毎の相続持分を見ていきましょう。

法定相続人が、妻・子どもA・子どもBの3名のとき

・ 妻の相続持分は1/2

・ 子どもAの相続持分は1/4

・ 子どもBの相続持分は1/4

法定相続人が、妻・実子A・養子Bの3名のとき

・ 妻の相続持分は1/2

・ 子どもAの相続持分は1/4

・ 養子Bの相続持分は1/4・・・・養子は、実子と同じ取り扱いとなるからです。

法定相続人が、妻・子どもA・胎児Bの3名のとき

・ 妻の相続持分は1/2

・ 子どもAの相続持分は1/4

・ 胎児Bの相続持分は1/4・・・・胎児は、生まれたものとみなす取り扱いとなるからです。

法定相続人が、妻・子どもA・孫Cの3名のとき

夫が1ヶ月前に亡くなり、妻と子どもAが残されたが、
この夫婦の間には10年前に先に亡くなっている子どもBがいて、
そのBには子C(夫から見れば孫C)がいるようなケースです。

代襲相続の典型的な例となります。

・ 妻の相続持分は1/2

・ 子どもAの相続持分は1/4

・ 孫Cの相続持分は1/4・・・・子どもBの本来の相続権が、孫Cに移るからです。