死亡届

亡くなれば、最初に、死亡届を市区町村に提出しなければなりません。

死亡に立ち会った医師から死亡診断書をもらい、
普通はそれと一枚になっている死亡届を、死を知った時から七日以内に、
住所地や死亡地の市区町村に届け出をしなければなりません。

死亡届には、死亡した人の氏名と生年月日、
死亡した日時、死亡した場所、本籍地、配偶者の有り無し、
届出人の住所と本籍地と氏名と生年月日などを記入しなければなりません。

氏名は戸籍の通りに記入しなければなりません。

ただ、死因が交通事故などの場合は、
死亡診断書ではなくて死体検案書となります。

死亡届の届け出先は?

死亡者の本籍地のある市区町村の役所
死亡者の住所地の市区町村の役所
届け出る人の住所地の市区町村の役所

届出をすることができる人

誰でもが死亡届を提出することができる訳ではありません。
届け出のできる人は、

・ 親族

・ 同居している人

・ 大家さん

などとなっています。

埋火葬許可の申請

死亡届と一緒に届けるのが、
埋火葬許可の申請です。

これは、埋葬や火葬を市区町村の役所に許可してもらうための申請です。

申請後には、埋火葬許可証を市区町村から交付してもらえますので、
葬式後の火葬場で、係りに人に提出し、
火葬が終わったあとでその証明をしてもらって戻してもらいます。

それが納骨時の埋葬許可証になるからです。

埋火葬許可申請書

死亡届と一緒に届けるのが、埋火葬許可の申請です。
これは、埋葬や火葬を市区町村の役所に許可してもらうための申請となってます。

埋火葬許可申請書への記載内容は?

埋火葬許可の申請書には、下記の事項を記入します。

・ 死亡者の本籍地

・ 死亡者の住所

・ 死亡者の氏名

・ 男女の性別

・ 生まれた年月日

・ 死因

・ 死亡した年月日と時

・ 死亡した場所

・ 火葬の場所

・ 申請者の住所

・ 申請者の氏名

・ 死亡者との続柄

上記の内、死亡者の本籍地と住所と氏名と生まれた年月日、
死亡年月日時と死亡場所は、
死亡診断書と同じ内容を記載します。

埋火葬許可申請の提出先は?

埋火葬許可の申請は、
死亡の届け出をした人が、
死亡の届け出をした市区町村の役所に提出します。