遺産分割は、どのような分割方法であっても、
各相続人の事情等を考慮して、
全員一致によって決めることができます。

具体的に細かく分割方法が決まっている訳ではないのです。
そして、一応それぞれの相続分という割合は決まっているのですが、
その相続分とは違った分割でも構わないのです。

大原則は、全員一致によって自由に決めることができるということです。

遺産分割の方法としては、大きく分けて次の3つの方法があります。
現物分割、換価分割、代償分割の3つです。

現物分割とは、例えば現金1000万円は長女が相続し、
両親と一緒に住んでいた長男は土地と建物を相続し、
次男は1000万相当の証券を相続するといったそのままの現物で取得する方法です。

しかし、この方法では、
なかなか価格が平等ということが現実的に難しい場合も多いです。

一緒に住んでいた土地と建物の評価が、
3000万だったりして、
なかなか平等に分けるのは難しいからです。

ただ、本人達が全員一致して、
合意すれば遺産分割成立になります。

次に、換価分割とは
一旦現金化してから分ける方法です。

例えば、土地と建物も売却し、証券も売却して、
すべて現金化してから分ける方法のことです。

最後に、代償分割とは
例えば土地と建物を長男が取得する代わりに、
現金を長女に渡すといった方法です。

その現金は、長男から土地と建物の評価の範囲内で渡すといった感じです。
具体的な分け方については、
贈与にならないように注意と税務署などでの確認が必要です。