相続人には、
それぞれ法定持分と、遺留分(いりゅうぶん)というものがあります。

この遺留分と法定持分とは、
密接な関係があるのです。

なぜなら、それぞれの相続人の遺留分は、
法定持分から導き出すことになるからです。

具体的には、
夫や妻、つまり配偶者と子が相続人であれば、
配偶者は、遺産の1/2が法定持分となります。

子については、子全員の持分を足せば、
遺産の1/2が法定持分となります。

また、配偶者と兄弟が相続人のケースでは、
配偶者は、遺産の2/3が法定持分となってます。

そして兄弟全員の持分を足せば、
遺産の1/3が法定持分となります。

ただし、兄弟同士であっても、
片親の異なる異母兄弟や異父兄弟であれば、
そこにも差があります。

両親が同じ兄弟は、全血兄弟姉妹で、
片親が異なれば、半血兄弟姉妹となり、
半血は全血の半分の法定持分となるのです。

なぜ遺留分があるのか?

たとえば、遺言書に、
長男だけに全ての財産を相続させると記載されていればどうでしょうか?

次男や長女は不満になることも多いでしょう。

そこで、その不満を少しでも軽減するために、
最低限の遺産を、遺留分で保障しようとするものです。

その遺留分の割合は、
配偶者と子どもであれば、それぞれの法定持分の1/2となります。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹や、
甥姪の場合には、遺留分はありません。

遺留分減殺請求

遺留分の取得を意思表示するには、
遺言書によって遺産を受けた人に対して申し立てすることになります。
ただこれには基本的に1年以内という期限があります。

寄与分(きよぶん)とは

寄与分とは、被相続人が生きていた時に、
特別の貢献をしていた時、
認められる場合がある相続持分です。

相続人の間で平等にするための、
修正の意味があります。

この特別の貢献というのには、

・ 被相続人の事業を手伝った

・ 被相続人の病気を看護していた

・ その他に被相続人の財産増加などに特別の働きがあった

などに当てはまる場合に認められることがあります。

つまり、ただ単に何かを貢献をしたからといって、
認められるようなものではないのです。

そして、寄与分は、
法定相続人のみに認められます

寄与分が認められれば、
先に、遺産から寄与分を差し引きます。

その後で残りの遺産を相続人で分けてから、
寄与分が認められた法定相続人に、
寄与分を加えるといった流れになります。

たとえば、父と母、長男と長女がいて、父が死亡し、
長男に寄与分500万円が認められた場合で、
遺産としては現金が1500万円、
自宅の土地と建物(評価1500万円)、
合計3000万円があったとします。

その3000万円から、
まず先に、寄与分の500万円を差し引きします。

そして、残りの2500万円分を、
母と長男と長女で分けます。

母・・・相続持分は1/2なので、1250万円の相続分となります。

長男・・相続持分1/4なので、625万円の相続分となります。

長女・・相続持分1/4なので、625万円の相続分となります。

そして、先に差し引いていた寄与分の500万円を長男に加えますので、
長男・・相続持分625万円+寄与分500万円=1125万円の相続分となるのです。