相続人に該当する人は、
民法で決まっており、
その人を正式に法定相続人といいます。

配偶者は常に法定相続人となります。

・ 直系卑属・・・被相続人の子ども、孫、ひ孫へと相続権が移っていきます。

・ 直系尊属・・・直系卑属がいないときは、両親、祖父母、曾祖父母へと相続権が移ります。

・ 兄弟姉妹や甥姪・・・・・直系がいないときは、故人の兄弟姉妹が法定相続人になります。

故人が父、配偶者に母、自分、弟、
結婚している妹と妹の子どもが2名のケース

法定相続人は、

・ 配偶者は常に法定相続人となりますので、母。

・ 直系卑属となる自分と弟と妹。

の4名が法定相続人になります。

妹の子ども2名は孫にあたり、
妹が生きている限り相続権が移ることはないからです。

故人が母、配偶者に父、兄、自分、弟は結婚して子どもが一人いたが、
数年前に弟は他界したといったケース

法定相続人は、

・ 配偶者の父は法定相続人となります。

・ 直系卑属の兄と自分も法定相続人になります。

・ 弟は死亡しているが、子ども(故人から見て孫)が一人いるので、
孫に相続権が移ります。

以上の4名が法定相続人になります。

弟は母よりも前に亡くなっているが、
本来相続権があったもので、
その相続権が弟の子どもに移ったということになるのです。

故人が夫で、配偶者は妻で子どもが一人もいなくて、
夫の母親が生きているといったケース

法定相続人は、

・ 配偶者の妻は法定相続人となります。

・ 直系卑属、つまり子どもが一人もいないということなので、
次に直系尊属に相続権が移ります。
つまり、夫の母親に相続権が移るのです。

以上の2名が法定相続人になります。