遺産よりも債務が多ければ、
相続放棄を考えた方が良いこともあります。

ただ、放棄はいつでも可能かと言えばそうではありません。

法的に完全に放棄できるのは、
死亡日から三か月以内と決まっています。

ただし、死亡を知らないこともあるので、
死亡を知った日から三か月以内でも、
その証明ができれば放棄をできる場合が多いです。

死亡を知った日の証明というのは、例えば、
銀行から債務の通知書が届いてから知ったといったような場合です。

その銀行からの通知書を証明として添付して放棄の申し立てとなり、
後は裁判官の判断を仰ぎます。

相続放棄手続き

被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に、
相続放棄申述書を提出すれば、
完全に相続を放棄することができます。

基本的に必要な物は、

・ 相続放棄申述書

・ 被相続人の死亡のわかる謄本と住所のわかる附表

・ 被相続人と放棄する人との相続関係のわかる謄本

・ 収入印紙800円

・ 家庭裁判所からの通知用の切手80円数枚

となります。

詳しくは、申述書を提出する家庭裁判所に、
かならず確認してから提出をしてください。

家庭裁判所によって、
多少の取り扱いの違いがあるからです。

遺産とは(資産、債務)

遺産には、資産になる遺産と、債務になる遺産があります。

資産になる遺産とは、

・ 現金

・ 銀行の預貯金、郵便貯金

・ 不動産(宅地、農地、山林、家屋、マンションなど)

・ 株式

・ 投資信託や国債など

・ 生命保険金(受取人が相続人のときなど)

・ 自動車

・ 会員権

・ 動産(家具や絵画など)

などたくさんの種類があります。

不動産に関しては、土地そのものだけでなくて、
その土地の上にある借地権や地上権などの権利も遺産になります。

これらの権利については、不動産の登記事項証明を取得して、
甲区、乙区の事項欄を調べると、
どんな権利が付いているのが正確にわかります。

それでは、債務になる遺産とは、

・ 借金

などがあります。